料金
ご要望があれば正式なご依頼前に料金の詳細についてご説明させていただきます。また、具体的な手続に入る前には見積書を提出致します。
1.特許
⒧ 料金の内容
特許出願から特許権の設定登録までに発生する料金につきましては、特許庁へ納付する料金と当事務所へお支払いいただく手数
料の合計金額となります。
そのうち特許庁へ納付する金額は特許法で定められており、特許出願時に納付する出願料、出願審査請求時に納付する審査請求
料、特許査定後に納付する1~3年分の特許料が必要となります。
これらに加えて、当事務所に対して、面談費用、簡易調査手数料(任意)、出願書類作成手数料、出願審査請求手数料、特許料
納付手数料、成功報酬が発生します。
また、拒絶理由通知があった場合には、その対応として意見書や補正書等の作成(以下「中間手続」といいます)に要する手数
料が発生します。
さらに、詳細な先行調査をする場合、早期審査や審査官面談などをご希望の場合にも別途手数料が発生します。
⑵ 料金の算出例
料金は発明の内容や数などにより異なってきますが、出願から設定登録までに必要となる標準的な金額を例示します(当事務所
の手数料には別途消費税がかかります。)。
① 発明数(請求項の数)が1の場合
●特許庁へ納付する料金・通常 162,900円(出願料、出願審査請求料、1~3年分の特許料を含む)
・中小企業様 88,450円(出願料、出願審査請求料が1/2、1~3年分の特許料が1/2)
・中小ベンチャー企業様 63,610円(出願料、出願審査請求料が1/3、1~3年分の特許料が1/3)
●当事務所の手数料 360,000円(簡易調査料、出願書類作成料、審査請求手数料、登録手数
料、成功報酬を含む)
② 発明数(請求項の数)が5の場合
●特許庁へ納付する料金・通常 172,100円(出願料、出願審査請求料、1~3年分の特許料を含む)
・中小企業様 93,050円(出願料、出願審査請求料が1/2、1~3年分の特許料が1/2)
・中小ベンチャー企業様 66,700円(出願料、出願審査請求料が1/3、1~3年分の特許料が1/3)
●当事務所の手数料 400,000円(簡易調査料、出願書類作成料、審査請求手数料、登録手数
料、成功報酬を含む)
⑶ 年金
●特許権の発生後にその特許権を維持するために法定額のいわゆる年金を各年分納付する必要があります。
●年金は、特許権の保有期間が長くなるにしたがって増額されます。1請求項の場合で6,900円/年~59,700円/年となります。
●各年分の年金は、原則として前年以前に納付することになります。
⑷ 助成・減額免除
特許庁では、中小ベンチャー企業、小規模企業、個人事業主の方々に対して、出願審査請求料や特許料を減額免除する制度を設
けています。
また、自治体その他の組織においても助成制度を設けているところがございます。これらの制度を利用することで費用を削減す
ることが可能となります(なお、自治体等では助成費用が限られているため、制度を適用できない場合があります)。
2.実用新案
⒧ 料金の内容
実用新案登録出願から実用新案権の設定登録までに発生する料金につきましては、特許庁へ納付する料金と当事務所へお支払い
いただく手数料の合計金額となります。
そのうち特許庁へ納付する金額は実用新案法で定められており、実用新案登録出願時に納付する出願料及び1~3年分の登録料が
必要となります。
これらに加えて、当事務所に対して、面談費用、簡易調査手数料(任意)、出願書類作成手数料、登録料納付手数料が発生しま
す。
また、任意手続きとして、実用新案技術評価請求をする場合には、これに要する法定料金と当事務所への手数料が発生します。
特許と異なる点は、法定料金では、出願審査請求手数料の納付が不要である点と1~3年分の登録料を出願時に納付する点です。
また、当事務所への手数料では、中間手続の手数料と成功報酬が掛からない点です。
⑵ 料金の算出例
料金は考案の数などにより異なってきますが、出願から設定登録までに必要となる標準的な金額を例示します(当事務所
の手数料には別途消費税がかかります。)。
① 考案数(請求項の数)が1の場合
●特許庁へ納付する料金 20,600円(出願料、1~3年分の登録料を含む)
●当事務所の手数料 250,000円(簡易調査料、出願書類作成料、登録手数料を含む)
② 考案数(請求項の数)が5の場合
●特許庁へ納付する料金 21,200円(出願料、1~3年分の登録料を含む)
●当事務所の手数料 290,000円(簡易調査料、出願書類作成料、登録手数料を含む)
⑶ 年金
●実用新案権の発生後にその実用新案権を維持するために法定額のいわゆる年金を各年分納付する必要があります。
●年金は、実用新案権の保有期間が長くなるにしたがって加算されます。1請求項の場合で6,400円/年~19,000円/年となりま
す。
●各年分の年金は、原則として前年以前に納付することになります。
⑷ 助成・減額免除
特許庁では、生活保護を受けている者などの一定の個人に対して、1~3年分の登録料や実用新案技術評価請求料を減免猶予する
制度を設けています。
また、自治体その他の組織においても助成制度を設けているところがございます。これらの制度を利用することで費用を削減す
ることが可能となります(なお、自治体等では助成費用が限られているため、制度を適用できない場合があります)。
3.意匠
⒧ 料金の内容
意匠登録出願から意匠権の設定登録までに発生する料金につきましては、特許庁へ納付する料金と当事務所へお支払いいただく
手数料の合計金額となります。
そのうち特許庁へ納付する金額は意匠法で定められており、意匠登録出願時に納付する出願料及び登録査定後に納付する1年分の
登録料が必要となります。
これらに加えて、当事務所に対して、面談費用、簡易調査手数料(任意)、出願書類作成手数料、登録料納付手数料、成功報酬
が発生します。
また拒絶理由通知があった場合には、その対応として中間手続に要する手数料が発生します。
さらに、審査官面談などをご希望の場合にも別途手数料が発生します。
⑵ 料金の算出例
出願から設定登録までに必要となる標準的な金額を例示します(当事務所の手数料には別途消費税がかかります。)。
●特許庁へ納付する料金 24,500円(出願料、1年分の登録料を含む)
●当事務所の手数料 130,000円(簡易調査料+出願書類作成料+登録手数料+成功報酬)
※図面や写真につきましては作成指導のみにとどまり、作成はクライアント様に行っていただくこととなりますが、
弊所が作成する場合は別途料金が発生します。
⑶ 年金
●意匠権の発生後にその意匠権を維持するために法定額のいわゆる年金を各年分納付する必要があります。
●年金は、意匠権の保有期間が長くなるにしたがって加算されます。8,500円/年~16,900円/年となります。
●各年分の年金は、原則として前年以前に納付することになります。
⑷ 助成
自治体において助成制度を設けているところがございます。これらの制度を利用することで費用を削減することが可能となりま
す(なお、助成費用が限られているため、制度を適用できない場合があります)。
4.商標
⒧ 料金の内容
商標登録出願から商標権の設定登録までに発生する料金につきましては、特許庁へ納付する料金と当事務所へお支払いいただく
手数料の合計金額となります。
そのうち特許庁へ納付する金額は商標法で定められており、商標登録出願時に納付する出願料及び登録査定後に納付する10年分
の登録料が必要となります。
これらに加えて、当事務所に対して、面談費用、簡易調査手数料(任意)、出願書類作成手数料、登録料納付手数料、成功報酬
が発生します。
また拒絶理由通知があった場合には、その対応として中間手続に要する手数料が発生します。
さらに、早期審査請求や審査官面談などをご希望の場合にも別途手数料が発生します。
⑵ 分割納付
10年分の登録料を登録査定後に一括して納付する方法と、2回に分けて納付する方法の二通りの納付方法があり、それらのいず
れかを選択することができます。なお、分割して納付する場合には多少の割高となります。
⑶ 料金の算出例
料金は「商品及び役務の区分」の数や納付方法により異なってきますが、出願から設定登録までに必要となる標準的な金額を例
示します(当事務所の手数料には別途消費税がかかります。)。
① 区分数が1の商標登録出願であって、10年分の登録料を一括納付する場合
●特許庁へ納付する料金 44,900円(出願料、10年分の登録料含む)
●当事務所の手数料 40,000円(簡易調査料、出願書類作成料、登録手数料、成功報酬を含む)
② 区分数が2の商標登録出願であって、10年分の登録料を一括納付する場合
●特許庁へ納付する料金 86,400円(出願料、10年分の登録料含む)
●当事務所の手数料 50,000円(簡易調査料、出願書類作成料、登録手数料、成功報酬を含む)
⑷ 更新登録料
●商標権の存続期間を更新する場合には、10年分の更新登録料を納付する必要があります。
●更新登録料は、更新申請と同時に納付する方法と、2回に分けて納付する方法の二通りの納付方法があり、それらのいずれかを
選択することができます。なお、分割して納付する場合には多少の割高となります。
●更新登録料は、一括納付の場合は43,600円(1区分の場合)となり、分割納付の場合には22,800円(1区分の場合)を2回支払
うことになります。
⑸ 助成
自治体において助成制度を設けているところがございます。これらの制度を利用することで費用を削減することが可能となりま
す(なお、助成費用が限られているため、制度を適用できない場合があります)。